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フル電動自転車と電動アシスト自転車(電動自転車)の違いは?外観や機能など様々な面で比較

フル電動自転車(モペット)と電動アシスト自転車の違いは?

フル電動自転車(モペット)が電動アシスト自転車ではないと知らなくて購入してしまうかもしれない。

そういう不安がある状態で購入したくないですよね?違いを見分ける方法は何かないのだろうか?という疑問を抱いた方に向けて、フル電動自転車と電動アシスト自転車(電動自転車)を見分ける方法について調べてみました。

フル電動自転車と電動アシスト自転車の違いを見分けるには?

フル電動自転車と電動アシスト自転車の違いとして、見た目や機能性、法律的な面など色々な面で見分けることができそうですよね。

まずは、フル電動自転車と電動アシスト自転車の見た目(外観)から見てみましょう!

フル電動自転車と電動アシスト自転車の違いを外観で比較すると?

フル電動自転車と電動アシスト自転車の画像をツイッターから集めてきました。まずは、フル電動自転車の写真をTwitterから集めてきたので、ご覧ください。

では、次に電動アシスト自転車について見てみましょう。

ということで、見た目(外観)だけで比較をして見ると、

ほぼ違いがわからないような状況になっています。

また、フル電動自転車も電動アシスト自転車にもモニターがついているので本当にパッと見の見た目だけでは判断できそうにありません。

なので、フル電動自転車と電動アシスト自転車を見た目(外観)で見分ける事はほぼできないと思っておいた方がいいです。

では、次にフル電動自転車と電動アシスト自転車を機能的な違いとしては、何があるのかも見てみましょう。

機能的ない違いで2つの自転車を比較してみると?

フル電動自転車と電動アシスト自転車を機能的な違いは次のようになっています。

フル電動自転車時速の上限がない「ペダルモード」「アシストモード」「フル電動モード」の3種類のモードがある
電動アシスト自転車時速24kmまでモーターでアシスト人力にモーターでアシスト

フル電動自転車と電動アシスト自転車の違いとしては上に書いた通りですね。同じようにモーターを使っている事は変わりありません。

機能では上記のような違いがありましたが、フル電動自転車と電動アシスト自転車には圧倒的な違いがあります。

フル電動自転車と電動アシスト自転車との圧倒的違い!公道での制限

フル電動自転車と電動アシスト自転車との圧倒的な違いは公道を走る際の条件です。

公道を走る場合電動アシスト自転車フル電動自転車
免許証不要必要
ナンバープレート不要必要
保険自治体による必要
ヘルメット努力義務必要
ミラー等の装備装備義務なし必要

ということで、電動アシスト自転車はあくまで、自転車というスタンスなので、自転車のくくりとして捉えられています。

対して、フル電動自転車は原付と同じようなくくりとして捉えられているということがわかります。

なので、こんな風↓にしているところを警察に見られると一発アウトになります。

まだ、世間ではフル電動自転車が”自転車”という事で考えられている可能性がありますが、原付と同じだという認識を持っておきましょう

いやいや、さっきペダルモードがあったから大丈夫でしょ?」と思われた方がいるかと思います。ナンバープレートが必要という事で原付扱いですよね?

なので、原付で歩道を走るとどうなりますか?という話になります。

ダメですよね?

ただ、2023年7月1日に法改正されて、原動機付自転車の一部に特定小型原動機付自転車という区分ができました。

フル電動自転車もある一定の条件下で制作されると、上記のようなルールが当てはまらなくなりそうです。

ちなみにですが、次のような事が可能性としてあげられます。

  1. 自転車道が通行可能
  2. 路側帯の通行が可能
  3. 原付免許が不要(16歳以上)
  4. ヘルメットの着用が努力義務に

参照元:道路交通法

フル電動自転車での事故が多くなってくると、より一層制限されて厳しくなってくるかもしれません。今後利用したいという人のためにも、努力してルールを守っていく必要がありそうです。

ということで、フル電動自転車が原付と同等に考えるとするなら罰則なども考えられますよね?フル電動自転車を法律的な観点で見てみましょう。

フル電動自転車を法律的観点で見ると?(罰則等)

電動アシスト自転車は自転車というくくりなので、そこまで説明は必要ないかと思います。興味のある方は、北海道の警察のホームページをご覧ください。→北海道警察のホームページ

では、フル電動自転車は原付のくくりということで説明したので、詳しく見てみましょう。どういう事が罰則には存在するのでしょうか?

”フル電動自転車(モペット)”という言葉での罰則は、定義されていません。しかし、次のような事が警察庁交通局で書かれています。

1 「ペダル付きの原動機付自転車
「ペダル付きの原動機付自転車」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定す
る大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架
線によらないで運転する車(自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等を除
く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させる
ことができるものをいいます。
なお、人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則第1
条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、道
路交通法上自転車として扱われるものであり、ここでいう「ペダル付きの原動機付
自転車」ではありませんので、ご注意ください。
2 道路交通法上の取扱い
(1)「ペダル付きの原動機付自転車 は」 、原動機を作動させず、ペダルを用い、 、 かつ
人の力のみにより走行させることができるものであったとしても、道路交通法第2
条第1項第10号に規定する原動機付自転車に当たります(車両の種類は当該車両
の属性をあらわすものであり、例えば、原動機を作動させて「自動車」 、 を発進させ
その後原動機を停止させて惰性走行した場合であっても、「自動車」を通行させて
いることとなるのと同様です 。。)
したがって、「ペダル付きの原動機付自転車」は、車道の通行等原動機付自転車
の通行方法に従うことが必要です。
(2)「ペダル付きの原動機付自転車」は、原動機により走行することができるだけで
なく、ペダルを用いて人の力のみによって走行させることもできる構造ですが、い
ずれの方法で走行させる場合もペダル付きの原動機付自転車の本来の用い方に当た
ることから、「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによっ
て走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当
します。
したがって、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみによって走
行させる場合であっても、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受け
ていることが必要
であり、乗車用ヘルメットの着用等原動機付自転車の運転方法に
従うことが必要です。

引用元:警察交通局

つまり、原付と同じような事が罰則として適応される可能性が高い。というより原付と同じ罰則が適応されると考えて良いでしょう。

なので、二段階右折や一時停止といったことも行う必要があります。

詳しく説明すると長くなりますので、興味のある方は警視庁のホームページに反則行為や反則金の一覧がありますので、そちらをご覧ください→警視庁のホームページ

で、ここまでの内容を読んでも購入したいという人がいるかもしれませんので、購入時の注意点などを最後にまとめておきます。

フル電動自転車と電動アシスト自転車をインターネットで購入しようとする際の注意点

フル電動自転車と電動アシスト自転車の違いはわかった。じゃあインターネットで購入して良さそうなのがあれば、購入してみようと思った方!

ちょっと注意してください。

実際にフル電動自転車を購入しようとすると次のようになっています。

どうやらグーグルのアルゴリズムでは、フル電動自転車も電動アシストも同じような認識を持っているようなのです。

フル電動自転車と調べたのに、中には電動アシストと出ているものもあります。逆に電動アシストで調べてもしかりです。

なので、フル電動自転車と電動アシスト自転車を購入する際はレビューにフル電動自転車、電動アシスト自転車等が記載されている事を確認する。

一番確実なのは直接業者への電話やメールで確認するのがベストな選択と言えるでしょう。

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